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仙台家庭裁判所古川支部 昭和33年(家)1150号 審判 1963年5月01日

申立人 佐田タカコ(仮名)

相手方 佐田邦男(仮名) 外九名

主文

一  本籍宮城県栗原郡一迫町真坂字川内九五番地被相続人佐田延彦の遺産を次の通り分割する。

(一)  佐田タカコの取得分は、

(1)  別紙甲表(一)のうち番号1ないし8の田、

番号14および15の田のうち一畝二〇歩(佐田邦男耕作部分)を除くその余の部分

(2)  別紙甲表(二)の番号4の畑のうち三畝二〇歩(佐田文彦耕作部分)、

(3)  甲表(三)のうち番号1、6ないし10の山林

(4)  乙表(二)の動産全部

(5)  債権取得 佐田文彦に対し、三四、九九七円

とし、

(二)  佐田邦男の取得分は、

(1)  別紙甲表(一)のうち番号9ないし13、16ないし22の田

番号14および15の田のうち一畝二〇歩

(2)  甲表(二)の番号4の畑のうち三畝三〇歩を除き番号1ないし9全部の畑

(3)  甲表(三)のうち番号2ないし5の山林

(4)  甲表(四)の宅地建物全部

(5)  債務負担 佐田タカコ、佐田文彦を除くその余の相続人に対し(後記(四)ないし(六)の各(1))一、九〇四、八三八円とし、

(三)  佐田文彦の取得分は、

債務負担 佐田タカコに対し、三四、九九七円

佐田邦男を除くその余の相続人に対し(後記(四)ないし(六)の各(2))一八、四〇三円とし、

(四)  三原節子、小坂民子、山形久子、佐田京子の各取得分は、

債権取得

(1)  佐田邦男に対し 各 三八〇、九六七円

(2)  佐田文彦に対し 各 三、六八〇円

とし、

(五)  山内二郎の取得分は、

債権取得

(1)  佐田邦男に対し 一二六、九八九円

(2)  佐田文彦に対し 一、二二七円

(六)  中村年正、山内正和、山内良子の各取得分は、

債権取得

(1)  佐田邦男に対し 各 八四、六六〇円

(2)  佐田文彦に対し 各 八一八円

とする。

二  佐田邦男は、前記各債務の一〇分の一ずつを本審判確定の日を第一回とし一〇年間に毎年その日にこれに対し確定の日から年五分の金員を付して支払いせよ。

佐田文彦は前記各債務を本審判確定の日即時支払いせよ。

三  本件手続費用中、鑑定に要した費用は当事者等の平等負担とし、その余は当事者各自の負担とする。

理由

一  被相続人佐田延彦の相続人およびその相続分

(一)  佐田タカコ、明治二八年二月二〇日生

申立人は被相続人の妻であるが、小学校の教員をしていた被相続人と結婚し農業を営んでいた。昭和二三年七月八日被相続人が本籍地で死亡するまで同棲していたが、昭和三三年四月長男邦男夫婦と不和によつて別れ次男文彦方に移り同人と同棲生活している。

その相続分は六三分の二一である。

(二)  佐田邦男 大正二年一月一八日生

邦男は長男であり旧制築館中学を卒業後昭和六年満州に渡り郷里で被相続人の世話で二回結婚(先妻死亡)今次戦争に応召妻かつは生家に帰つていた。昭和二一年六月復員して帰省し父母と同棲共に農業を営み妻は小学校教員として奉職し現在に至る。

その相続分は六三分の六である。

(三)  佐田文彦 大正八年六月九日生

文彦は次男であり昭和一二年高等小学校卒業後兄邦男不在のため父母を扶け専ら農業を営み昭和二六年家屋を建て所謂別家になつた。

その相続分は六三分の六である。

(四)  中村年正 昭和一〇年一月一日生

山内正和 昭和一六年二月四日生

山内良子 昭和一九年一月一日生

共に長女伸子の子であつて、伸子は旧制実科女学校を卒業し昭和七年(届出九年一月)中村国夫と結婚したが年正(二子は死亡)を残して離婚し昭和一五年(届出一六年一月)山内二郎と再婚したが正和、良子を残して昭和二五年一〇月二八日生家で病歿した。

中村年正は父によつて東北大学を卒業、仙台に居住し放送局に勤務して居る。

山内正和、良子は共に貧困のうちに生長し正和は定時制高校を出て印刷工をして居り良子はアルバイトをして定時制高校に通学し共に京都市に居住している。

その相続分は各六三分の六の三分の二の三分の一である。

(五)  山内二郎 明治四三年三月二八日生

二郎は右の様に伸子と結婚した当時は警察官であつたがその後肺患に罹り現に療養中であるが伸子死亡後再婚し二人の子と共に生活しているが宅地建物を有するのみで貧しい生活をしている。

その相続分は伸子の配偶者として六三分の六の三分の一である。

(六)  三原節子 大正六年三月一六日生

節子は二女であつて旧制実科女学校を卒業し昭和一六年三原昌夫と婚姻し自転車修理販売を家業としている。

その相続分は六三分の六である。

(七)  小坂民子 大正一二年一月八日生

民子は三女であり旧制実科女学校卒業し昭和二〇年事実上の婚姻をしたがこれを解消し昭和二二年仙台に出て働き昭和二八年小坂敏夫と婚姻し洋服加工業を家業としている。

その相続分は六三分の六である。

(八)  山形久子 大正一四年七月一七日生

久子は四女であり旧制実科女学校卒業し昭和一八年より小学校教員となりその殆どの間父母と同棲昭和三一年九月山形利明と婚姻したが夫婦とも現に教員である。

その相続分は六三分の六である。

(九)  佐田京子 昭和五年七月一六日生

京子は六女であり旧制実科女学校卒業し二〇歳の折仙台に出て旅館女中等して現在に至る。

その相続分は六三分の六である。

二、相続財産

(一)  不動産

被相続人所有の不動産は別紙甲表(一)ないし(四)記載のとおりである。

(二)  動産

被相続人所有の動産は別紙乙表(一)(二)記載のとおりである。

(三)  預貯金

被相続人名義の郵便貯金は別紙丙表記載のとおりである。

(四)  生前贈与

(1)  佐田邦男分(昭和一〇年所有権取得登記)

鶴町七二番田 三畝二六歩(小作地) 相続開始当時の価格 五七九円

七三番田 二畝一四歩(前同) 相続開始当時の価格 三六九円

七六番田 三畝二九歩(前同) 相続開始当時の価格 五九四円

計 一反九歩 相続開始当時の価格 一、五四二円

右不動産は所有権移転登記は第三者から直接邦男名義に移転されるているが、これは同人が不在中被相続人が同人の将来の生計の資として第三者から同人名義で買い与えたものであるので生前贈与と認められる。

(2)  佐田文彦分(昭和一八年所有権取得登記)

真坂大門五六番田 一反一二歩(小作地) 相続開始当時の価格 一、六六〇円

五七番田 一反一五歩(前同) 相続開始当時の価格 一、六八〇円

五八番田 七畝 六歩(前同) 相続開始当時の価格 一、一五〇円

六〇番田 五畝一四歩(前同) 相続開始当時の価格 九七〇円

計 三反三畝一七歩 相続開始当時の価格 五、四六〇円

現金 被相続人生前に文彦の将来の資金として 一〇、〇〇〇円

(3)  なお、相続人中にはその結婚に際し被相続人の援助を得ている者もあるが特に生計の資として、多額の贈与を受けたとの証拠もないので生前贈与があつたとは認めない。

(五)  相続財産の現況

被相続人死亡当時はタカコ、邦男、文彦、京子等が同棲し小作農地以外の農地を共に耕作し生活していた。敗戦によつて長男邦男が中国から引揚げて来たので被相続人の意思によつて文彦を所謂分家することとし被相続人死亡後相続財産中の山林から伐採した材料を基本として昭和二四年家屋建築に着手し昭和二六年一月から別居した。宅地は甲表(一)14、15で別居に際し昭和二六年から甲表(一)3、4の田と甲表(二)4のうち三畝二〇歩を含め畑約一反歩を耕作し別居の年から動産乙表(二)を保管している。京子もタカコも家を出たので邦男は相続財産たる建物に居住し文彦の所有し耕作する土地以外の農地(小作地も含め)山林を管理し動産乙表中(一)の物件を保管している。

(い)  農地から生じた価格

小作地から支払われた小作料は当然相続財産に加えらるべきものであり、相続人が自ら耕作している相続財産たる農地から生ずべき収益についてはこれを如何にすべきかについては疑問がない訳ではないが衡平の見地からこれも分配さるべきものと解すべく只その場合現実の純収益によるべきでなく賃貸料即ち小作料によるのを相当と認め且つその価格は現に小作せしめている農地と所在が同地域であるから略同額と認めるのでその価格による。

邦男分

昭和二三年以降昭和三七年まで

小作料    計 一三四、七六〇円

小作料相当額 計  八二、八六七円

合計 二一七、六二七円

文彦分

昭和二六年以降昭和三七年まで

小作料相当額 計  三五、九〇〇円

(ろ)  相続開始後相続財産から各相続人が取得した分

タカコ分  八、八三八円六〇銭(被相続人名義の預金)

邦 男分 七七、〇〇〇円   (山林毛上売却代金)

文 彦分 一七、五〇〇円   (家屋新築の材料)

三  相続財産に関する費用

(一)  不動産の固定資産税

邦男が現実に支払つて居たものでその額は昭和二三年以降昭和三七年まで

計 一二三、五一〇円

四  その他

(一)  建物の保存等のための費用

建物について邦男が保存のための必要費を支出し又保存のため必要なものではないが有益費を支出して居りその総額は同人の主張するところによれば計五四、八一〇円であるが、同人は相続開始後から現在まで建物を使用しているのであつてその支出した額はその賃貸料と差引きと認めるのが相当である。

(二)  葬式費用等

葬式は相続人のうち何人がしなければならないとの定めはないから自ら慣習条理に従うほかなくそのため費用を要したとすれば共同相続人の全員負担と考えるのが相当(相続財産からとしても同じこととなろう)である。被相続人の葬式は邦男が主宰して行つたものであるがその費用は香典として受けた現金、米によつて補われたものと認められ、墓石についての費用は相続財産に関する費用ではないばかりか共同相続人の共同負担すべき費用とも考えられない。

(三)  邦男の納付した相続税等について

昭和二五年中邦男が相続税として金一四、〇五九円を納付し又文彦の住宅新築に対して金九、二五〇円の税金(不動産取得税と考えられる)を納付しているがこれ等は相続財産に関する費用ではない。更に邦男が地区住民或は一家の世帯主として諸種の税金を納付し公共事業等に金銭的寄附をなし夫役に従事しているがこれ等費用も前同様である。

(四)  邦男の被相続人生前に交付した金員について

邦男が軍隊に召集されたことがありその間当時としては多額の留守宅送金があり又行賞賜金を受けいずれも被相続人がこれを受領取得しているがこれ等は親子間の扶養ないしは贈与と観るべきもので被相続人に対する預金貸金等債権とは考えられない。

(五)  邦男が共同相続人に対し支出した費用

邦男は昭和二三年被相続人が死亡してから世帯主として一家を主宰し母および他の相続人と同棲し協力の程度は別として共に働き共に生活し久子文彦の結婚、文彦の分家、伸子の生家における病気療養、その死亡等に際し世話をし又金銭の支出もしている。しかし、親子兄弟姉妹間のこれ等扶養援助の関係は法律上の義務であるかないしは近親間の丈義(贈与)であつて遺産相続に際し権利義務として考慮すべきことではない。

以上(一)ないし(五)就中(四)(五)について云えばこれ等のことは邦男に於て同人が所謂長男であるため後日被相続人の遺産をすべて或は応分に相続し得べきことを期待して被相続人に金銭を贈り又兄弟姉妹に経済的援助をなし一方これを受ける被相続人兄弟姉妹も或はその意を以つて自己一身の生活にそれを必要としない場合でも援助を受けたものであろうことは容易に推測し得ることではあるがそれが扶養なり贈与と認められる以上やむを得ないことであつて家督相続を廃し共同相続とした法の建前からは如何ともなし得ないところである。

五  相続財産の価格および各相続人の相続分

(一)  相続財産の価格

開始時に所有していた分

不動産  七〇、二一〇円

動産   六三、〇七〇円

預金    八、八三八円

計 一四二、一一八円

生前贈与の分

邦男に対する分   一、五四二円

文彦に対する分  一五、四六〇円

計  一七、〇〇〇円

合計 一五九、一二〇円

(二)  各相続人の相続分

前記価格を各相続人の相続分によつて計算すると、

タカコ分 五三、〇四〇円

邦男 分 一三、六一二円(生前贈与分を差引いたもの)

文彦 分       〇(生前贈与分を差引けば三〇七円相続分を超過する)

節子 分 一五、一五四円

民子 分 同右

久子 分 同右

京子 分 同右

二郎 分  五、〇五一円

年正 分  三、三六八円

正和 分 同右

良子 分 同右

(三)  現実に分配すべき遺産の価格

右の(二)の割合で本件遺産の時価総額を配分すべきこととなるが分割の対象となる遺産の現在の価格は

不動産 三二八七、三二〇円

動 産   九四、三七〇円

の外に遺産中から開始後に各相続人が取得した預金、収益は衡平の見地から一切これを相続財産中に加えるのが相当であるので(農地の収益については小作地については小作料であるが自作地については現実の純益は算定困難であるばかりでなくその価格が極めて大となるのでむしろ小作料の額が定められていないがそれと略同一の賃貸価格によるのが相当であるので小作地の小作料の価格と同一割合いによつた)その分として

邦男分

農地所得  九四、一一七円(自作小作の農地収益から同人が支払つた固定資産税を差引いたもの)

山林所得  七七、〇〇〇円

計 一七一、一一七円

文彦分

農地所得  三五、九〇〇円

山林所得  一七、五〇〇円

計  五三、四〇〇円

タカコ分

預金 計     八、八三八円

以上合計 三六一万五、〇四五円が現実に分割すべき価格である。

(四)  従てこれを前記(二)の割合で分配すれば(文彦分は生前贈与にて超過)

タカコ  一三四六、二九五円

邦男    三四五、五〇八円

節子    三八四、六四八円

民子    三八四、六四八円

久子    三八四、六四八円

京子    三八四、六四八円

二郎    一二八、二一六円

年正     八五、四七七円

正和     八五、四七七円

良子     八五、四七七円

計 三、六一五、〇四二円

となるので右各相続人の価格から開始後取得した分を差引いた現実の価格は

タカコ 一、三三七、四五七円

邦男    一七四、三九一円

文彦     五三、四〇〇円(ただし同人の債務)

となる以外は前記と同一の価格となる。

六  各相続人の取得分

前記の分配された価格によつて分割することとなるが、各相続人の住所、生活状況、分割に対する希望、遺産が農地山林宅地建物などであること、その所在、管理の現況殊に母タカコと邦男夫婦とが仲違いしてタカコは文彦方に於て生活して居るのでタカコ自身には労働力なく農地利用は困難であるが文彦は農業を基として生活しているものであることおよび邦男のみに農地山林を取得せしめることなれば同人の債務は極めて多額となり到底その負担に堪え難いものと認められること等一切の事情を考慮し各相続人の取得分を次のとおりとする。

(一)  タカコ

(1)  甲表(一)の番号3、4       価格 二八〇、〇〇〇円

番号1、2、5ないし8    三三四、四四〇円

番号14、15(邦夫耕作分一畝二〇歩を除く) 二六一、三〇〇円

(2)  甲表(二)の番号4のうち三畝二〇歩(文彦耕作) 一八、四〇〇円

(3)  甲表(三)の番号1、6ないし10       三九二、八二〇円

(4)  乙表(二)全部                 一五、五〇〇円

(5)  文彦に対する債権                三四、九九七円

合計 一、三三七、四五七円

(二)  邦男

(1)  甲表(一)のうちタカコの分を除く全部 価格  六四七、九七〇円

(2)  甲表(二)のうちタカコの分を除く全部     三〇八、三九〇円

(3)  甲表(三)のうちタカコの分を除く全部     二〇五、六〇〇円

(4)  甲表(四)           全部     八三八、四〇〇円

(5)  乙表(一)           全部      七八、八七〇円

合計 二、〇七九、二三〇円

(6)  債務負担 右合計額から同人の相続分一七四、三九一円を差引く 一、九〇四、八三九円

(三)  文彦

債務負担 同人の取得分  五三、四〇〇円のうち 五三、四〇〇円

タカコに        三四、九九七円

その他に        一八、四〇三円

(四)  節子、民子、久子、京子

(1)  文彦に対し、同人の 債務額の一八、四〇三円に対する各五分の一ずつの債権 各  三、六八〇円

(2)  邦男に対し、同人の債務額一、九〇四、八三九円に対する各五分の一ずつの債権 各 三八〇、九六七円

(五)  二郎

(1)  邦男に対し、 三八〇、九六八円の三分の一  一二六、九八九円

(2)  文彦に対し、  三、六八〇円の三分の一    一、二二七円

(六)  年正、正和、良子

(1)  邦男に対し、 三八〇、九六八円の各九分の二ずつの債権 各 八四、六六〇円

(2)  文彦に対し、 三、六八〇円の各九分の二ずつの債権 各    八一八円

七、以上の通り分割したのであるが(計算は円以下四捨五入又は切捨てによる)、相続人中邦男は多額の債務を負担する結果とはなるが同人に於て負担に堪えないならば分割された不動産等を売却処分に付すより他ないであらう(当裁判所は農村地帯である地方の実情を考え先づ換価することをしない)。しかし、同人が農を生活の基とし且つ遺産が大半農地であることを考慮すればこれ等債務を一時に支払うことは少い農地の分散の虞れがあるのでその支払いは同人の分に限り一〇年の年賦払いとするのが相当と認めるので同人は各相手方に対し本審判の確定の時を第一回とし毎年その日時に確定の時から年五分の利息を附しその一〇分の一ずつを支払うべきものとする。

なお本件分割に用した費用中鑑定に要したものは各相続人の平等負担としその余は相続人各自の負担とする。

(家事審判官 畠山郁朗)

別紙

甲表(一) 田の部

番号

所在

地積

現況

(耕作者)

価格

備考

開始時

現在

一迫町真坂字真坂 番

大門 九七

反 畝 歩

一・〇・〇六

小作地

一、六三〇円

五六、〇〇〇円

物件の時価は鑑定時との間にず

一三八

一・〇・〇六

一、六三〇

五六、〇〇〇

れがあるけれども現在も同一価

一六九

一・〇・一二

文彦耕作

一、六六〇

一四〇、〇〇〇

格と認めた

一七〇

一・〇・一二

一、六六〇

一四〇、〇〇〇

二二七

九・二五

小作地

一、五七〇

五四、八八〇

二七二

一・〇・一二

一、六六〇

五六、〇〇〇

二七五の一

九・二九

一、五九〇

五五、七八〇

二七六の一

九・二九

一、五九〇

五五、七八〇

字真坂鶴町 一八九

一・〇・一二

邦男耕作

一、五六〇

一四〇、〇〇〇

10

一九〇

一・〇・一二

一、五六〇

一四〇、〇〇〇

11

一九一

一・〇・一二

一、五六〇

一四〇、〇〇〇

12

二四四

六・二四

内畦畔八歩

小作地

一、〇二〇

三八、〇八〇

13

二一二

二・一八

三九〇

三六、四〇〇

14

二四五

六・二六

内畦畔九歩

文彦宅地に

使用

一、〇二〇

一二四・八〇〇

内一畝二〇歩(価格一五、五〇〇円)邦男 田として使用

15

二四六

八・〇〇

内畦畔一〇歩

一、二〇〇

一五二、〇〇〇

16

字真坂嶋寺 四二

〇・一八

小作地

九〇

四一〇

17

字真坂下川原 七五

一・二・一四

一、九九〇

六九、七八〇

18

字真板杉の木 一七

三・〇・〇二

四五〇

一六、八〇〇

19

字真坂下要害 一〇

三・〇・〇九

四九五

一八、五〇〇

20

字真坂鍛冶屋敷 五〇

五・〇・〇二

荒蕪地

二〇〇

二〇、〇〇〇

21

六一

〇・二七

三六

三、六〇〇

22

六四

二・〇・〇七

八九

八、九〇〇

甲表(二) 畑の部

番号

所在

地積

現況

(耕作者)

価格

備考

開始時

現在

字真坂大門 三五二

反畝歩

三・〇八

小作地

二六〇

九、七〇〇円

三五四

三・〇四

二〇〇

九、三九〇

三五七

三・〇二

一八四

九、一八〇

一迫町王沢字

北沢山館 六六の二

一・四・一四

邦男耕作

一、一五六

一〇一、二二〇

内三畝二〇歩(価格一八、四〇〇円)は文彦耕作

六七

三・〇五

邦男耕作

(登記簿上は宅地一六四坪)

二五〇

二二、一二〇

六八

一・二・〇四

九七〇

八四、九一〇

七三

一・〇三

八八

七七〇

字真坂卯南 一〇八

一・一・〇〇

田と交換し邦男耕作

八八〇

八二、五〇〇

字真坂鍛冶屋敷 五一

一・二三

明四二より草生地

七二

七、〇〇〇

甲表(三) 山林の部

番号

所在

地積

現況

価格

備考

開始時

現在

字真坂山ノ上二三の二一

反 畝 歩

五・〇・〇〇

雑木

一、五〇〇円

一三三、一一〇円

四四

二・八・〇四

八四〇

六七、五〇〇

四五

一・三・〇〇

三九〇

三一、二五〇

四六

二・二・一二

六七〇

五二、〇五〇

四七

二・一・二八

六五〇

五四、八〇〇

一迫町王沢字北

沢裏の沢 三の一〇

一・七・一二

四三〇

三四、八〇〇

三の一五

二・〇・〇〇

五〇〇

四六、〇〇〇

三の一一

四・二・二二

一、〇六〇

九四、四六〇

三の一四

三・一・二〇

七九〇

二六、〇五〇

10

一迫町王沢字北

沢山館 六六の一

六・〇〇

一八〇

五八、四〇〇

甲表(四) 宅地建物の部

所在

面積等

現況等

価格

備考

開始時

現在

字川内九五

宅地五六二坪

邦男使用

(いぐね松立木あり)

四、四九〇円

五四三、四〇〇円

現在の価格はいぐね立木九三、八〇〇円とも

字川内九五番内

建物

三〇、〇〇〇

二九五、〇〇〇

草葺居宅

三三・二五坪

鋼板葺居宅

二・五

草葺物置

一一・〇〇

同じく

七・〇〇

瓦葺便所

一・五

(トタン葺)

瓦葺風呂場

一・五

(トタン葺)

三四、四九〇

八三八、四〇〇

乙表(一) 邦男保管中のもの

番号

品名

数量

現在の価格

開始時の価格

備考

木綿布団

上下 二枚

上 六〇〇円

下 五〇〇

計 一、一〇〇円

上 一五〇円

下 一〇〇

二五〇円

木綿座布団

二五枚

一枚に付

一五〇

三、七五〇

一枚に付

四〇

一、〇〇〇

客用膳

大二〇人分

小二〇人分

大一枚 七〇〇

小一枚 六〇〇

二六、〇〇〇

大一枚六〇〇

小一枚五〇〇

二二、〇〇〇

吸椀

一組 六個

二〇組

一組に付

六〇〇

一二、〇〇〇

一組 三〇〇

六、〇〇〇

刺身皿

一組 二枚

二〇組

一組に付

四〇

八〇〇

一組 一五

三〇〇

真鋳製火鉢

一個

二、〇〇〇

二、〇〇〇

一、八〇〇

一、八〇〇

瀬戸火鉢

一個

五〇〇

五〇〇

二〇〇

二〇〇

前欅四尺箪笥

一棹

二、五〇〇

二、五〇〇

二、〇〇〇

二、〇〇〇

前桐五尺箪笥

一棹

三、〇〇〇

三、〇〇〇

二、五〇〇

二、五〇〇

10

仏具(位牌を除く)

香立花台

打金飯台

一、五〇〇

一、五〇〇

一、二〇〇

一、二〇〇

11

断板

一枚

一、〇〇〇

一、〇〇〇

八〇〇

八〇〇

12

保米罐

一個

一、二〇〇

一、二〇〇

七〇〇

七〇〇

13

味噌桶(五斗入空)

二本

一本に付

一、〇〇〇

二、〇〇〇

一本に付

六〇〇

一、二〇〇

14

味噌桶(三斗入空)

一本

八〇〇

八〇〇

四〇〇

四〇〇

15

味噌桶(二斗入空)

一本

六〇〇

六〇〇

三〇〇

三〇〇

16

養蚕具木枠

一〇〇枚

一枚に付

五〇〇

一枚に付

三〇〇

17

真鋳製自在鍵

一個

一、二〇〇

一、二〇〇

六〇〇

六〇〇

18

ベニヤ製四尺卓子

一個

一、二〇〇

一、二〇〇

七〇〇

七〇〇

19

稲杭

四〇本

一本に付

六〇

二、四〇〇

一本に付

二五

一、〇〇〇

20

中古ラジオ受信機

一台

三〇〇

三〇〇

一〇〇

一〇〇

21

杉桶

〇・一五×〇・一五×一〇

二八本

一本に付

一〇〇

二、八〇〇

一本に付

八〇

二、二四〇

22

杉角材

〇・三五×〇・三五×一〇

七本

一本に付

五五〇

三、八五〇

一本に付

四五〇

三、一五〇

23

杉角材

〇・三×〇・三×一〇

九本

一本に付

四三〇

三、八七〇

一本に付

三〇〇

二、七〇〇

24

杉角材

〇・三五×〇・五×一〇

四本

一本に付

七五〇

三、〇〇〇

一本に付

六〇〇

二、四〇〇

25

杉角材

〇・四×〇・六×一〇

一本

一、〇〇〇

一、〇〇〇

八〇〇

八〇〇

七八、八七〇

五四、六四〇

乙表(二) 佐田文彦保管中のもの

ベニヤ製卓子

一個

一、七〇〇

一、七〇〇

一、三〇〇

一、三〇〇

稲杭

二〇本

一本に付

六〇

一、二〇〇

一本に付

二五

五〇〇

瀬戸火鉢

一個

三〇〇

三〇〇

一〇〇

一〇〇

前欅三尺箪笥

一棹

二、五〇〇

二、五〇〇

二、〇〇〇

二、〇〇〇

木綿布団

上 六枚

下 四枚

上 八〇〇

下 六〇〇

七、二〇〇

上 三五〇

下 二五〇

三、一〇〇

瀬戸皿

大 二〇枚

小 二〇枚

大一枚 二五

小一枚 一五

四〇〇

大一枚 一五

小一枚 八

二三〇

味噌桶(四斗入空)

一本

八〇〇

八〇〇

五〇〇

五〇〇

味噌桶(二斗入空)

一本

六〇〇

六〇〇

三〇〇

三〇〇

足踏式脱穀機

(千代田式)

一台

八〇〇

八〇〇

四〇〇

四〇〇

一五、五〇〇

八、四三〇

丙表預金

番号

記号番号

預入日時

預金額

払出日時

払出金額

備考

しろも

一七-二〇

昭一八・二・一三

各 三〇〇円

昭二七・二・一九

各 四四五・六六円

二一-二六

一八・一・一四

各 三〇〇

前同

各 前同

三二九-三三一

三二三-三二五

一八・六・二四

各 三〇〇

二八・六・二四

各 四五六

三三二

前同

一〇〇

前同

一五二

三三九

一八・七・五

一〇〇

二八・七・六

三三九

四九九

一九・四・二六

二〇〇

二九・二・一九

三〇八

五〇三

一九・四・二八

一〇〇

前同

一五四

五〇八

一九・五・七

一〇〇

二九・四・二六

一五四

五〇九

前同

五〇

前同

七七

10

五一三

一九・五・一六

二〇〇

前同

四六二

八、八三八

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